【 宅地建物取引主任者 】
- 宅地建物取引主任者試験 -
【資格区分】
国家資格
【資格概要】
「宅地建物取引主任者」
宅地建物取引業法第16条の2の規定に基づき、(財)不動産適正取引推進機構が 国土交通大臣より指定を受け、各都道府県の委任のもとに昭和63年度より実施している資格試験
宅地建物取引主任者になるは、不動産に関する幅広い法律知識と不動産を評価する正しい眼が必要
宅地建物取引主任者は不動産取引の際、法律知識を駆使し顧客に対し、契約が成立するまでのあいだに、取引の各当事者に取引物権や契約上の重要事項について書面を交付して説明する
宅地建物取引主任者だけに許された業務であり、それ以外の者が代行することは出来ない
【受験資格】
なし
【試験内容】
「宅地建物取引主任者試験」
土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること
土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること
土地及び建物についての法令上の制限に関すること
宅地及び建物についての税に関する法令に関すること
宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること
宅地及び建物の価格の評定に関すること
宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること
【受験費用】
7,000円
【試験日程】
10月 ごろ
【試験会場】
各都道府県
【問い合先】
不動産適正取引推進機構
http://www.retio.or.jp/
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