【資格区分】 国家資格
- 【資格概要】
- 電気保安の確保の観点から、事業用電気工作物(電気事業用及び自家用電気工作物)の設置者(所有者)には、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選任しなくてはならないことが電気事業法により、義務付けられています。また、事業用電気工作物については保安の監督者として電気主任技術者を選任しなければならないこと、最大電力500キロワット未満の需要設備及び一般用電気工作物の電気工事の作業に従事する者は電気工事士等の資格がなければならないことが定められています。
- したがって、電気主任技術者の資格には、免状の種類により第一種、第二種及び第三種電気主任技術者の3種類があり、電気主任技術者になるには電気工作物の電圧によって必要な資格を取得する必要があります。
- 第三種電気主任技術者は、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力 5千キロワット以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができる。
- 第二種電気主任技術者は、電圧17万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができる。
- 第一種電気主任技術者は、上記を含め、すべての事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができる。
- 電気主任技術者免状の取得者であれば、実務経験等により、第一種電気工事士・認定電気工事従事者などの電気工事関係の資格を取得することができる。
- なお、電気主任技術者に関連する「電気工作物の種類」は以下の通りです。
- 一般用電気工作物:主に一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように電気事業者から低圧(600ボルト以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物。
- 電気事業用電気工作物:電気事業者の発電所、変電所、送配電線などの電気工作物。
- 自家用電気工作物:一般用及び電気事業用以外の電気工作物、すなわち工場やビルなどのように電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業場等の電気工作物。
- 事業用電気工作物:電気事業用及び自家用電気工作物の総称。
- 供託手続きの代理、成年後見
【受験資格】 なし
- 【試験内容】
- 理論:電気理論、電子理論、電気計測 と電子計測
- 電力:発電所と変電所の設計および運転、送電線路と配電線路の設計および運用ならびに電気材料
- 機械:電気機器、パワーエレクトロニ クス、電動機応用、照明、電熱、電気 化学、電気加工、自動制御、メカトロ ニクスならびに電力システム
- 法規:電気法規および電気施設管理ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継
【受験費用】 一種:9,700円、二種:9,700円、三種:4,650円
【試験日程】 8月ごろ
【試験会場】 札幌、仙台、東京、大阪、広島、高松、福岡、沖縄
【問い合先】 電気技術者試験センター http://www.shiken.or.jp/
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