【 衛生管理者 】
- 衛生管理者試験 -
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【衛生推進者と安全衛生推進者】
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、その業種によって安全衛生推進者もしくは衛生推進者のいずれかを選任しなければなりません。
安全衛生推進者の職務は、以下の通りです。
・労働者の危険や健康障害を防止するための措置。
・労働者の安全又は衛生のための教育の実施。
・健康診断の実施やその他健康の保持増進のための措置。
・労働災害の原因の調査と再発防止の対策。
・安全衛生に関する方針の表明 など。
また、衛生推進者は、上記の業務のうち衛生に係る業務を行います。
なお、安全衛生推進者を選任しなければならない業種は以下の業種です。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
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